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Practice Areas 取扱業務

Practice Areas 01_02 企業法務医療法務 顧問契約

トラブルは未然に防止することが大事です。
裁判になった事例をみても「初期対応を誤らなければここまで大事に至らなかったのに」と思われるものが多々あります。
事業を運営する過程で何か問題が発生した場合、それがそもそも法的な問題なのか自体がよく分からないこともあると思いますが、そういった場合でも、顧問弁護士がいればすぐに相談することができ、適切なアドバイスを受けることにより、トラブルの発生、拡大を未然に防止することができます。また、顧問弁護士による契約書の審査(リーガルチェック)もトラブルを未然に防止するための極めて有効な手段です。
また、万が一トラブルが発生した場合でも、普段から緊密に連絡を取っている顧問弁護士がいれば、迅速な対応が可能になります。当事務所では、顧問会社や顧問病院から事件を受任する場合、弁護士報酬が減額になります。
法的な側面から企業をバックアップし、企業の持続的な発展をサポートするのが顧問弁護士の役割です。顧問弁護士の活用をぜひご検討ください。

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Practice Areas 01 企業法務 労務問題

従業員の退職問題、横領・使い込み、労災、残業代請求、セクハラ・パワハラ、メンタルヘルスなど企業が抱える労務問題は多岐にわたります。
これらを放置すると、問題が深刻化し、企業運営の大きな支障になりますので、早急に対応する必要があります。また、労務問題は、労働審判や労働裁判に発展することが多く、その対応には専門知識と経験が必要になります。
当事務所は、これまで多くの労働紛争や労働審判、労働裁判を扱ってきた実績があり、その知識とノウハウを活かして迅速かつ適切な解決を目指します。

企業法務・医療法務の
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Practice Areas 02 医療法務 モンスターペイシェント対応

病院のささいなミスに対して過剰なクレームをつける患者や、病院内で大声を上げる患者などいわゆる「モンスターペイシェント」対応には、多くの病院が頭を悩ませています。
患者側の訴えを軽視した場合や、情報を隠蔽しようとした場合など、病院側の初期対応に問題がある場合もありますが、病院側にそういった落ち度がない場合でも、理不尽な要求をしてくる患者が一定程度います。
こうした場合、この患者に「納得」してもらい、なんとか「円満に解決」しようと、何度も話し合いを重ねている病院が多いのではないかと思われますが、そもそも「モンスターペイシェント」の要求は理不尽な内容ですから、こうした対応ではかえって事態を悪化させるケースが多いのです。
「モンスターペイシェント」対応には、応召義務の正しい理解やクレーム対応の知識やノウハウが必要になってきます。

企業法務・医療法務の
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Practice Areas 03 民事事件 交通事故

「相手の保険会社が示談金額を提示してきたが、この金額で示談して良いのか」
「もう少し示談金額が上がらないか」
「保険会社が治療費の支払いを打ち切ると言っている。どうしらたよいのか」
「保険会社との対応に時間が取られる」
「過失割合に納得がいかない」
「後遺障害の認定を保険会社に任せて良いのか」

こういったご相談をよく受けます。
交通事故の被害に遭われた方は、警察の捜査への協力や怪我の治療などで大変な思いをしているにもかかわらず、保険会社との交渉もしなければなりません。そういった場合、専門家である弁護士に、保険会社との交渉を含めてすべてを任せれば、心身の負担が軽減されますし、適切な賠償金をうけとることができます。
また、弁護士に依頼する場合、皆さんやご家族が入っている保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用がかからない場合があります。初回相談は無料ですので、一度ご相談ください。
当事務所は、高次脳機能障害など重い後遺障害がのこった事案の取扱実績が多数あり、適切な後遺障害の認定を受けるための知識とノウハウを有していると自負しています。

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Practice Areas 03 民事事件 借地、借家問題

家賃を支払わない賃借人に出て行ってもらいたい、古くなったビルを建て替えたいので店子に出て行ってもらいたい、大家から明け渡しを求められた、敷金が戻ってこないなど、借地、借家を巡るトラブルは後を絶ちません。
賃借人は、借地借家法という法律により保護されていますが、家賃を支払わない賃借人までは保護されていませんので、家賃を支払わない借家人に対しては明け渡しを求めることができます。
他方で、そういった正当な理由ない場合に、大家が賃借人に明け渡しを求める場合には、いわゆる立退料が必要になる場合があります。
借地、借家問題の解決には、借地借家法や判例の知識が不可欠ですので、お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

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Practice Areas 04 家事事件 離婚

離婚は人生の一大事です。
いざ離婚となった場合、夫婦の財産をどう分けるのか(財産分与の問題)、子供をどちらが育てるか(親権、養育費、面会交流の問題)、相手に慰謝料を請求できるか等々・・・解決すべき問題点は多岐にわたります。
また、夫婦で作った財産を分ける(財産分与)と言っても、今手元にある預金や現金だけでなく、将来の退職金も財産分与の対象になることがありますし、会社経営者の場合、会社の株式が財産分与の対象になることもあります。また、住宅ローンの処理が問題になるケースも少なくありません。
離婚時に決まった内容は、その後の人生を大きく左右することになりますので、ひとつひとつの問題点について、法律的には何ができるのかを踏まえたうえで、自分はどうしたいのかをよく考え、決断していく必要があります。
離婚問題を適切に解決するためには、法的な知識が不可欠です。ぜひ弁護士の活用をご検討ください。
なお、最近は「不貞(不倫)慰謝料の支払いを求められているが、どうしたらよいか」という相談をよく受けます。放置しておくと裁判を起こされる可能性もありますので、お早めにご相談ください。

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Practice Areas 04 家事事件 相続問題

相続人には、遺産について、法律上認められた権利(相続分や遺留分)があります。
ところが、相続人の一人が遺産を独り占めしようとしたり、遺産の分け方について話し合いがまとまらない等により、相続人間でトラブルになることがあります。また、例えば、兄弟の一人が親の預金を使い込んでおり、親の死後にそれが判明したような場合、その返還を巡って兄弟間でトラブルになることもあります。
このような場合、当事者同士の話し合いだと、愛憎やこれまでの人間関係等も入り交じって話がまとまらないことが多く、弁護士を代理人に立てて交渉した方が良い場合があります。
また、最近は、自分の子供たちが遺産をめぐってトラブルになるのを避けるため、遺言書を書いておきたいという相談も増えています。

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Practice Areas 05 労働事件 残業代請求

始業時間の前や終業時間後、休憩時間に働いた場合は、会社から残業代をもらう権利があります。
ところが、実際には、サービス残業が当たり前になっている会社がたくさんあります。また、会社に残業代がもらえないか聞いてみても「あなたは管理者だから」とか、「みなし残業代でやっているから」とか「残業代として○○手当を払っているでしょ」など言われて、よく分からないまま納得してしまい、本当はもらえるはずの残業代をもらえていないケースもあります。
近年、残業代請求に関して、次々に新しい裁判例が出ています。労働者側に有利な裁判例も不利な裁判例もありますが、残業代請求をするためには、こうした裁判例の動向を把握しておくことが不可欠です。また、残業代請求の消滅時効は3年ですから(2023年3月現在)、請求をするのであれば、早い段階で行う必要があります。

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Practice Areas 05 労働事件 退職問題

日本の法制度上、会社は簡単には労働者を辞めさせることはできません。
ところが、実際には、会社から一方的に解雇を言い渡されたり、会社を辞めざるを得ないような発言をされ、退職を余儀なくされることが多々あります。また、試用期間中の労働者が本採用を拒否されたり、期間雇用の労働者の場合、長年、真面目に働いてきたにもかかわらず、突然、契約更新を拒絶される、いわゆる「雇い止め」の問題もあります。
このような場合、会社に対して、解雇等が無効であることの確認を求めたり、出社できなかった期間中の給料の支払いを求めることができる場合があります。

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Practice Areas 06 債務整理 任意整理

弁護士が債権者(貸金業者)と交渉し、借金を減額し、月々の返済額を、依頼者が無理なく返済できる金額に減らしてもらうよう求める手続です。
貸金業者の中には、利息制限法を超える利息でお金を貸している業者がいます。その場合には、利息制限法にしたがって計算し直すと、借金の額が少なくなる場合がありますし、場合によっては、借金がなくなるだけでなく、貸金業者からお金を取り戻せることもあります。これがいわゆる過払金返還請求です。
また、貸金業者が、利息制限法の範囲内でのお金を貸している場合でも、将来利息をカットしてもらうよう交渉します。
任意整理の初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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Practice Areas 06 債務整理 自己破産、個人再生

自己破産は、債務整理の方法のひとつで、裁判所に破産を申し立て、借金をすべて免除(税金等は免除されません)してもらうという手続です。借金が全額免除されるので、生活の再建が容易になるというメリットがあります。
個人再生も、債務整理の方法のひとつで、自己破産と同じように裁判所に申立を行います。自己破産の場合は、原則として99万円を超える財産は手元に残りませんので、自宅等どうしても残したい財産がある場合は、使いづらい方法ですが、個人再生の場合、自宅を残すことが出来るというメリットがあります。ただ、借金が全額免除になるわけではなく、(借金の総額によりますが)借金の総額の5分の1を原則として3年間で分割して返済する必要があります。
自己破産、個人再生のどちらがよいかは、借金の額や収入、財産状況等によって変わってきます。自己破産、個人再生の初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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